軽二輪車の廃車
軽二輪車とは、排気量126cc〜250cc以下のバイクです。
廃車手続きには、永久登録抹消と一時登録抹消があります。
書類記入の時にどちらを選ぶかだけで、手続きは同じです。
手続きは、ナンバー記載の運輸局(運輸支局)で行います。
必要書類は、以下の通りです。
ナンバープレート | 取り外して持参します |
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軽自動車届出済証 | 紛失した場合は再発行できます |
軽自動車届出済証返納届 | 運輸局で入手します |
軽自動車届出済証返納 |
運輸局で入手します |
印鑑 | 認印で可 |
住民票 | 3ヶ月以内のもの 転居した場合のみ |
手続きが完了すれば、軽自動車届出済証返納済確認書が交付されます。
一時抹消登録の場合は、軽自動車届出済証返納証明書が交付されます。
これは、売却などで再登録の時に必要な書類となります。
また売却でない場合、自賠責保険の有効期限が1ヶ月以上残っていれば解約返戻金があります。手続きは自分で保険会社に申請します。売却の場合、保険自体は車体にかかっているものなので、そのままでも問題ありません。
バイク専門の買取業者であれば、このような手続きを確実・迅速・無料で対応してもらえます。
愛車の売却をご検討の方は、バイク買取査定の流れを参考にしてください。
軽二輪車の登録
廃車済の軽二輪車の登録方法です。
手続きは廃車と同様に、新所有者の住所を管轄する運輸局(運輸支局)で行います。
必要書類は、以下の通りです。
軽自動車届出済証 |
廃車手続きのときに交付された書類 |
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軽自動車届出済証 |
廃車手続きのときに交付された書類 |
軽自動車届出書 | 運輸局で入手します |
軽自動車税申告書 | 運輸局で入手します |
住民票 | 3ヶ月以内に発行されたもの |
印鑑 | 認印で可 |
自賠責保険証 | 登録を行う日において有効期限内のもの |
譲渡証明書 |
譲渡を受けた場合、前所有者の証明が必要です |
手続きが完了すれば、ナンバープレートと軽自動車届出済証が交付されます。
自賠責保険の有効期限シールをナンバープレートに貼り、取付ければ完了です。
軽二輪車の名義変更
軽二輪車の名義変更の方法です。
手続きは、新所有者の住所を管轄する運輸局(運輸支局)で行います。
必要書類は、以下の通りです。
ナンバープレート | 管轄の運輸局が変わりナンバーを変更する場合 |
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軽自動車届出済証 | ナンバー登録のときに交付されたもの 再発行可能 |
軽自動車届出済証 |
運輸局で入手します |
軽自動車税申告書 | 運輸局で入手します |
住民票 | 新所有者 3ヶ月以内に発行されたもの |
印鑑 | 認印で可 |
譲渡証明書 | インターネットでダウンロードできます |
自賠責保険証 | 手続きを行う日において有効期限内のもの |
委任状 |
新所有者が手続きを行う場合 |
手続きが完了すれば、軽自動車届出済証、ナンバーが変わる場合はナンバープレートが交付されます。
ナンバープレートが変わる場合、自賠責保険の有効期限シールを貼り付けます。
軽二輪車の廃車や登録関連ページ
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